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反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

1.組織として対応します。
反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体として対応するとともに従業者の安全を確保します。

2.外部専門機関と連携します。
反社会的勢力による不当要求に備えて、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と意思疎通をおこない、緊密な連携関係を構築します。

3.取引を含めた一切の関係を遮断します。
反社会的勢力とは一切の関係をもちません。また、反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合は、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で速やかに関係を解消します。

4.有事における民事と刑事の法的対応をおこないます。
反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応をおこなうこととし、あらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。

5.裏取引や資金提供は絶対におこないません。
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業者の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するために裏取引や資金提供をおこなうなどの行為は絶対おこないません。


制定: 2014年 5月 1日


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